本美濃紙について(ユネスコ登録などのお問い合わせについて)

Corsoyardでもご注文により本美濃紙を生産いたしておりますが、環境保全とフェアトレードを心がけ仕事として残る良い品質のものを残していくために、本美濃紙保存会に所属しておりません

 そのため当工房の本美濃紙は「重要無形文化財」や「世界無形文化遺産」に登録されている紙であるとの表記は不可となりますのでご注意ください。

 仕事の工程やクオリティにつきましては、指定用件をすべて踏襲したうえで、さらに最も厳しい手間と時間をかけて製作しております。

 

「本美濃紙(ほんみのし)」 について、それを漉く「技術」が2014年11月27日のユネスコの無形文化遺産認定を受け、お問い合わせが多くなってきております。

詳しくは 美濃市ホームページ「本美濃紙」 にも掲載されておりますが、その生産技法が国指定重要無形文化財に登録されており、それに輪をかけるように世界無形文化遺産にも登録されました。

「日本の和紙」が登録されたにもかかわらず今回の登録は「石州半紙」「細川紙」「本美濃紙」のみとのことで疑問の声もあるようですが、文化庁が国指定重要無形文化財としている技術だけが選ばれたようです。

日本にはこの三紙の技術以外にもすばらしい技術を守って漉かれている方も多くいらっしゃいます。また、その用具を作る職人や原料を作る農家の方々もいらっしゃいます。一時の話題性だけではなく、そういった方々の技術や惜しみない努力にも目を向けて頂きたいと考えております。

「本美濃紙」とは、「美濃」で数多く漉かれる手漉き和紙の中でも一部の紙の名称です。

日本の文化庁やユネスコが認めている無形技術とは、国が指定する用件を満たし、保持団体「本美濃紙保存会」がそれを認めた紙を漉く技法のことを指します。

重要無形文化財として公に登録されている保持団体は「本美濃紙保存会」ですが「本美濃紙」そのものは、本美濃紙保存会員であってもそうでなくとも漉くことができ、会員、非会員の違いでその技術や製品の優劣をつけるものではありません。

 

 

国の登録内容は下記の通りです。(Corsoyardの本美濃紙も踏襲しております)

名称 本美濃紙
区分 重要無形文化財
保持団体 本美濃紙保存会(岐阜県)
芸能工芸区分 工芸技術
種別 手漉和紙(てすきわし)
認定区分 保持団体認定
指定年月日 1969年4月15日(昭和44年)
指定要件 一、原料はこうぞのみであること。
二、伝統的な製法と製紙用具によること。
1. 白皮作業を行い、煮熟には草木灰またはソーダ灰を使用すること。
2. 薬品漂白は行わず、 てん料を紙料に添加しないこと。
3. 叩解は、手打ちまたはこれに準じた方法で行うこと。
4. 抄造は、「ねり」にとろろあおいを用い、「かぎつけ」
または「そぎつけ」の竹簀による流漉きであること。
5. 板干しによる乾燥であること。
三、伝統的な本美濃紙の色沢、地合等の特質を保持すること。