「本美濃紙」とは、「美濃」で数多く漉かれる手漉き和紙の中でも一部の紙の名称です。
注意しなければならないのは「重要無形文化財」や「世界無形文化遺産(ユネスコ)」に登録されているのは「本美濃紙」ではなく、それを漉く「無形」技術であるということです。
有形遺産ではないため「世界無形文化遺産 本美濃紙」 などと紙そのものが文化遺産であるかのように販売したりすることは大きな間違いですので、注意が必要です。
日本の文化庁やユネスコが認めている無形技術とは、国が指定する用件を満たし、保持団体「本美濃紙保存会」がそれを認めた紙を漉く技法のことを指します。
重要無形文化財として公に登録されている保持団体は「本美濃紙保存会」ですが「本美濃紙」そのものは、本美濃紙保存会員であってもそうでなくとも漉くことができ、会員、非会員の違いでその技術の優劣をつけるものではありません。
当ホームページProduct内の美濃紙 薄美濃紙は、文化庁の定める指定用件を満たしていない「簀」で漉いているため本美濃紙とは表示しておりませんが、Corsoyardでもご注文により指定用件を満たした「本美濃紙」としての生産もいたしますのでご希望の方はお問い合わせくださいませ。
ただし、本美濃紙保存会に所属していないため「重要無形文化財」や「世界無形文化遺産」などの表記は不可となりますので、ご注意くださいませ。
国の登録内容は下記の通りです。
名称 | 本美濃紙 |
区分 | 重要無形文化財 |
保持団体 | 本美濃紙保存会(岐阜県) |
芸能工芸区分 | 工芸技術 |
種別 | 手漉和紙(てすきわし) |
認定区分 | 保持団体認定 |
指定年月日 | 1969年4月15日(昭和44年) |
指定要件 | 一、原料はこうぞのみであること。 二、伝統的な製法と製紙用具によること。 1. 白皮作業を行い、煮熟には草木灰またはソーダ灰を使用すること。 2. 薬品漂白は行わず、 てん料を紙料に添加しないこと。 3. 叩解は、手打ちまたはこれに準じた方法で行うこと。 4. 抄造は、「ねり」にとろろあおいを用い、「かぎつけ」 または「そぎつけ」の竹簀による流漉きであること。 5. 板干しによる乾燥であること。 三、伝統的な本美濃紙の色沢、地合等の特質を保持すること。 |